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滞納常習者 連絡がとれない借主との更新契約を多方面から見直し撒き直したい

相談者No.459
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相談事項 要点

2018年からの賃貸マンションの大家です。 私の代で3代目オーナーですが10年以上長期居住ながら、滞納常習者がいて、更新手続の契約書が3代に渡って1枚もありません。
遡り、1番古い現存する「賃貸借契約書は平成14年」のものであり、母親が連帯保証人に入っています。 

3代に渡り、管理会社は同一なのですが、借主が札付きで、携帯は着信拒否にし、送付した封書は100%無視、直接訪問にもでてこず、対話もできない状況で、10年以上更新手続きがなされていません。途中の督促状や話し合いを促す内容証明などのエビデンスは先代のオーナ時からのものが複数枚存在します。

家賃滞納履歴も多く、2018からの私の代でも既に4-5ケ月の履歴有。幸い数か月遅れで入金はあるものの、都度管理会社の督促は無駄な労力と不憫に思います。
次回おこるであろう滞納を前提にした、高齢の母親の連帯保証を解き、かわりに保証会社への加入を必とし、すでに過去複数回の督促で連絡を一方的にとらない借主とはすでに「信頼関係破壊の法理」は既に破綻しているので、1年毎の定期借家契約に切替、次回滞納実績発生の場合は事後入金の有無にかかわらず、契約解除に持込めるように、契約書の蒔き直しを行いたい。 

借主は一方的に「法定更新」 で守られているとタカをくくっているだろうから ❶現状に見合った最適な賃貸借契約の蒔き直しと ❷ 今後再発するであろう 滞納への 対抗措置条項を契約書内で縛る作業に 段階的に移行するための 道筋をご指導いただきたい。

宮川 敦子

宮川 敦子 弁護士(東京弁護士会)

 賃貸借契約書を作成し直すことについて,賃借人が応じるのであれば,家賃保証会社を利用する,資力のある連帯保証人を付ける,定期賃貸借契約へと契約形態を変更する等の協議を行うことが考えられます。
 しかし,賃貸借契約書を作成し直すことについて,賃借人が応じない場合には,残念ながらそれを強制することまではできません。
※この投稿は、2021年08月09日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

459

宮川様 ご連絡有難うございます。 泣き寝入り!しかないのですかね? 賃借人はまともな話し合いができる奴ではないし、そうであれば管理会社も 万歳しないと思います。 住んでいても、連絡を無視する輩ですので話し合いのテーブルにも辿り着けないわけですが、どうすればいいのですか? 滞納未払い迄 放置ですか?
宮川 敦子

宮川 敦子 弁護士(東京弁護士会)

 賃貸借契約書の作成しなおしについては賃借人側が任意に応じなければ難しいですが,賃料滞納については,法的契約書の作成しなおしについては賃借人側が任意に応じなければ難しいですが,賃料滞納については,法的 滞納が一定期間に渡る場合(※),滞納賃料の支払い,賃料滞納を理由とする解除(訴訟より前に解除通知を送ることが一般的です。)に基づき対象物件の明渡しを求める訴訟を提起します。
 上記を求める訴訟において勝訴判決を取ることができれば,債権回収のための強制執行手続きや明渡しを履行させる強制執行手続きの申立てを行い得ます。
 ただし,債権回収(滞納家賃の回収)のための強制執行手続きについては,強制執行をかけていく財産を債権者側が探索する必要があります。
 なお,当サイトのコラム「家賃滞納の住民に対してどのように対処すればよいか教えてください」についてもご参照ください。 

※種々の事情によるため,一概に申し上げることはできませんが,一般的な目安として3か月程度の滞納期間が必要であると言われています。
※この投稿は、2021年08月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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